知らないと「免許返納」レベル! 謎の「ちょうちょマーク」の意味とは 無視すれば「交通違反」にも!? 一体どうすればいいのか
クルマの車体に「緑地に黄色のちょうちょ」というマークを貼っているケースがあります。一体どういう意味で、見かけたらどうすればいいのでしょうか。
実際どうなのか
若葉を模した「初心者マーク」や、四ツ葉のクローバーを模した「高齢者マーク」がクルマに貼られているのをよく見かけます。
しかし、「緑地に黄色のちょうちょ」というマークの存在はあまり知られていません。一体どういう意味で、見かけたらどうすればいいのでしょうか。

このちょうちょマークの正式名称は「聴覚障害者標識」です。
耳が不自由な人は、補聴器を装着することで不自由さを緩和していますが、その場合、運転免許証には“メガネ”と同様に「補聴器条件」が課されており、補聴器が無ければ周囲の交通状況を「音で察知する」ことができず、安全な運転判断ができる状態ではないとみなされます。
しかし、補聴器を使用しても聴きとるのが困難な人も存在します。そういった人々でもクルマを運転して生活できるよう、「特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)」を装備することで、運転が可能になるという仕組みが道路交通法にはあるのです。
2008年(平成20年)6月1日の道路交通法改正によって、それまでは運転免許を取得できなかった聴覚障害のある人も、こうした条件の下でクルマの運転をすることができるようになり、同時に聴覚障害者マークの運用が開始されました。
この対象となるのは「両耳の聴力が、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない場合」あるいは、「補聴器条件が付されていて、準中型車と普通車に限って『補聴器なし』で運転を希望する場合」と定められています。
そしてこの対象となるドライバーは、クルマに「聴覚障害者標識」を掲示することが義務つけられています。
なぜステッカーの掲示が義務化されているのかというと、周囲に知らせることで、「周囲の交通はこのクルマにきちんと配慮しなければならない」という規定があるためです。
道路交通法第71条第5号を見ると、「マーク掲示車に対し、幅寄せや急な割り込みをしてはならない」と書かれており、初心者マークや高齢者マークなど同様に配慮が義務付けられているのです。
そしてこれを守らなかった場合、「初心運転者等保護義務違反」という交通違反に該当する可能性があり、違反点数1点にくわえて大型車7000円、普通車・二輪車が6000円、原付が5000円の反則金が課されます。
うっかり交通違反とならないよう、第一に周囲への思いやりを常に意識しつつ、安全運転を心がけましょう。
またぞろお決まりのフレーズ「免許返納」の連呼! ライターのクレジットは変えて有る様だが、あからさまに同じ人が書いた記事の様だ。「謎」も連発する、コピペ記事時の意味とは!? コメントは一体どうすればいいのか
ブルー地に白の四葉のクローバーマークは身体障がい者マークです。
記事にある高齢者マークも確かに四葉ですが、誤解されるのでは無いでしょうか?
同じ内容、何回記事にしてるんだ。コピペなら素人でも出来る。コレで金貰えるのか?楽でイイな!!
簡単に入手出来るマークなだけに中には無敵マークと勘違いしているヤツも。
コレ貼って障害者スペースに平然と停めたり無謀な運転しているヤツもいる。むしろこの手のヤツを排除しなければまともな運用は出来ないだろうな。